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被爆者健康手帳等の申請について

ページ番号:0269298 更新日:2024年12月2日更新

 昭和20年8月に広島市と長崎市に投下された原子爆弾によって被爆された方は、被爆された場所や状況に応じて、下記の手帳等を申請できます。申請手続など詳しいことは保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)へお尋ねください。

  1. 被爆者健康手帳
  2. 第一種健康診断受診者証
  3. 第二種健康診断受診者証

 ※広島の「黒い雨」に遭われた方の被爆者健康手帳の交付申請については、こちらのページをご覧ください。

1.被爆者健康手帳

 原子爆弾による被爆者であることを示す証明書であり、健康状況の記録ができます。手帳が交付されることで、健康診断(定期健診年2回、希望健診年2回)や医療の給付等の被爆者援護施策を受けられます。

対象者

 対象者は別表 (PDF:76KB)に該当する方です。

※広島の「黒い雨」に遭われた方は、こちらのページをご覧ください。

申請方法

 次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。

  1. 被爆者健康手帳交付申請書(誓約書、申述書、同意書含む) (PDF:248KB)
  2. 被爆事実を証明できる書類(詳しくはお尋ねください)
    第3者の証明書の様式はこちら (PDF:29KB)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証の写し等)

※手帳の交付申請とあわせて各種手当の申請もできます。

 

2.第一種健康診断受診者証

 被爆者健康手帳が交付される区域とは別の周辺地域にいた方、又はその胎児に対して交付する証明書であり、健康状況の記録ができます。受診者証が交付されることで、健康診断(定期健診年2回、希望健診年2回)を受けられます。

対象者

 対象者は別表 (PDF:251KB)に該当する方です。

申請方法

 次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。

  1. 第一種健康診断受診者証交付申請書 (誓約書、申述書、証明書、同意書) (PDF:97KB)

  ※証明書は第3者(3親等内の親族は除く)2名以上

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証の写し等)

第一種健康診断受診者証から被爆者健康手帳への切替

 第一種健康診断受診者証をお持ちの方で、健康管理手当支給対象の疾病になった場合は、被爆者健康手帳に切替申請できます。

対象者

 第一種健康診断受診者証をお持ちの方で、健康診断の精密検査の結果、次に掲げる障害があると診断された方

  • 造血機能障害
  • 肝臓機能障害
  • 細胞増殖機能障害
  • 内分泌腺機能障害
  • 脳血管障害
  • 循環器機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 水晶体混濁による視機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • 運動器機能障害
  • 潰瘍による消化器機能障害

申請方法

 次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。

  1. 被爆者健康手帳交付申請書 (Word:25KB)
  2. 健康管理手当申請書 (Word:32KB)
  3. 診断書(健康管理手当用) (Excel:41KB)
  4. 第一種健康診断受診者証
  5. 振込先口座が確認できるもの

 

3.第二種健康診断受診者証

 長崎市に原爆が投下された際に被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証の交付対象区域外の爆心地から12キロメートルの以内の区域にいた方、又はその胎児に対してが交付する証明書であり、健康状況の記録ができます。健康診断(年1回)を受けられます。

対象者

 対象者は別表 (PDF:216KB)に該当する方です。

申請方法

 次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。

  1. 第二種健康診断受診者証交付申請書(誓約書、申述書、証明書、同意書) (PDF:98KB)

​   ※証明書は第3者(3親等内の親族は除く)2名以上​

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証の写し等)

第二種健康診断特例区域治療支援事業について

 第二種健康診断受診者証をお持ちの方のうち、11種類の障害を伴う疾病にり患している方について、被爆者と同等の医療費が助成されます。

 詳細はこちらのリーフレット (PDF:438KB)をご覧ください。

被爆体験者精神影響等調査研究事業について

 第二種健康診断受診者証をお持ちの方のうち、被爆体験(「キノコ雲を見た」「光を見た」等)が原因の精神疾患(PTSD等)を有する方について、居住する場所に限らず医療費が助成されます。

 詳細はこちらのリーフレット (PDF:537KB)をご覧ください。

※令和6年12月から年1回以上の精神科受診は不要になりました。

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