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自立支援医療(精神通院医療)
お知らせ
・自立支援医療(精神通院)に係る経過的特例について(令和6年4月8日)
・ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望された場合の特別の料金について(令和6年10月16日)
・申請に係るマイナンバーの取扱いについて(令和6年11月5日)
・令和6年12月2日以降の医療保険の資格情報の確認書類について(令和6年11月26日)
・自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定手続に係る申請様式の改正について(令和6年12月2日)
制度の概要
障害者が、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な通院医療に係る医療費の給付をする制度です。この制度による認定を受けると医療費の自己負担割合は、1割(上限額付き)になります。月額負担上限額(0円~医療保険の自己負担上限額)は、世帯の所得や利用者の疾病により決まります。
申請について
住居地の市町自立支援医療(精神通院医療)担当課に申請書及び添付書類を提出して申請を行います。
また、自立支援医療(精神通院医療)の要否については、精神保健福祉センター(Tel:083-902-2672)で判定を行います。
詳細はこちらをご覧ください(精神保健福祉センターのページに移動します)。
申請窓口
各市町自立支援医療(精神通院医療)担当課
申請様式
利用できる医療機関について
自立支援医療(精神通院医療)は、各都道府県・政令指定都市が指定した指定自立支援医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション等)で受けることができます。山口県内の指定自立支援医療機関については、山口県知事が指定を行います。
山口県内の指定自立支援医療機関(精神通院医療)については、こちらをご覧ください。
※ 他県の医療機関については、その所在地の都道府県や政令指定都市が指定を行っています。