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山口県公安委員会とは

ページ番号:0010275 更新日:2021年11月1日更新

公安委員会制度

 公安委員会は、県知事の所轄の下に置かれた3人の委員で構成される行政委員会です。(警察法第38条第2項)
 公安委員会制度は、県民の良識を代表する者が警察を管理することにより、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図ろうとするものです。

公安委員会の構成

 公安委員会は、県知事が県議会の同意を得て任命する3人の委員で構成されています。(警察法第39条第1項)
 委員の任期は3年で、2回まで再任が認められています。また、委員長は、委員の互選により選出し、その任期は1年で、再任することもできます。(警察法第40条・第43条)

公安委員会の権限

 公安委員会は、個々の具体的な警察活動について、直接、指揮監督を行うものではなく、警察本部長を通じて県警察の管理を行っています。(警察法第38条第3項)
 また、法律や条例の規定に基づきその権限に属せられた事務をつかさどります。

(編集 総務課)​