ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
山口県公安委員会 > 公安委員会に対する苦情申出制度

本文

公安委員会に対する苦情申出制度

ページ番号:0010276 更新日:2021年11月1日更新

 山口県警察職員の職務執行について苦情がある方は、山口県公安委員会に対して、文書で苦情の申出をすることができます。苦情を受理した公安委員会は、苦情に関する事実関係等の調査を行い、申出者に文書で通知します。
 この制度の内容、手続等は、次のとおりです。

根拠法規

警察法第79条

 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

対象となる苦情

 この制度で対象となる苦情とは、

  • 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたと して個別具体的にその是正を求める不服
  • 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満

をいいます。しかし、明らかに警察の任務とはいえない事項に関する申出や申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情等は、この制度の対象にはなりません。

苦情申出の手続

提出先

〒 753-8504

 山口市滝町1番1号「山口県公安委員会」

 ※ 各警察署の警察安全相談課(係)又は警務課(係)でも受け付けています。

提出方法

  • 公安委員会宛ての苦情は、文書、電子メール又はファクシミリにより警察本部又は警察署に申出をすることができます。
  • 様式は問いませんが、苦情の内容(具体的に申出の内容がわかるよう、日時、場所、被った不利益の内容又は警察職員の執務の態様に対する不満等)、申出者の住所、氏名、電話番号を記載して提出してください。

 ※ メールアドレス
 kouaniinkai@police.pref.yamaguchi.lg.jp

調査結果の通知

 公安委員会では、苦情に関する事実関係等の調査を行い、申出者に文書で通知します。ただし、申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるときや申出者の所在が不明なときなどは、通知はいたしません。

(編集 総務課)