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公安委員会宛ての公益通報について

ページ番号:0305369 更新日:2025年5月30日更新

 山口県公安委員会では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく公益通報を受け付けています。

 公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)をご確認ください。

山口県公安委員会が受け付ける公益通報(外部通報)とは

 通報対象事実等(通報対象事実その他の法令違反の事実 (山口県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。))について、当該事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者が、当該通報対象事実等が生じ、又は生じようとしている旨を山口県公安委員会に通報することをいいます。

 山口県公安委員会宛ての公益通報制度の詳細については下記をご覧ください。

 山口県公安委員会における外部通報等の取扱いに関する内規 (PDF:101KB)

 

山口県公安委員会宛て外部通報・相談窓口

 山口県警察本部警務部 総務課会務第一係
 TEL 873-933-0110(音声ガイダンス5番)
 受付時間 平日(祝日を除く、月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで

 

(編集 総務課)

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