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原付免許試験の受験案内

ページ番号:0186052 更新日:2024年4月1日更新

 このページは原付免許を取得される方をご案内するページです。

 山口県で試験を受けるには、「住民票の住所」や「免許証の住所」が山口県であることが必要です。

 

目次

1 学科試験の予約について

2 原付免許を取得するには

3 原付講習

4 学科試験の受付場所・時間

5 受験に必要なもの

6 その他

 

1 学科試験の予約について

  • 山口県交通センターで受験される方は予約は必要ありません。
  • 警察署(岩国署、下関署及び萩署で実施)で受験される方は予約が必要です。

 予約の方法など詳しくはこちらをご確認ください。

 

2 原付免許を取得するには

原付免許を取得するためには・・・

  •  「原付講習」を受け、「適性試験と学科試験に合格」する必要があります。

原付講習は・・・

  •  自動車学校で受けられます。

適性試験・学科試験は・・・

  •  山口県総合交通センター県内の警察署(岩国署、下関署及び萩署)で受けられます。

〇  具体的な流れ

​⑴ 自動車学校に原付講習の予約をする
⑵ 自動車学校で原付講習を受け、「原付講習終了証明書」を受け取る
⑶ 必要なものを持参して、山口県総合交通センターや県内の警察署(岩国署、下関署及び萩署)で学科試験を受ける
⑷ 学科試験に合格後、免許証が交付される(警察署においては、合格日から約3週間後免許証が交付となります)
  • ​ 原付講習終了証明書の有効期限は「1年」です。
  •  学科試験に必要なものは、「5.受験に必要なもの」をご確認ください。

3 原付講習

(1) 原付講習とは

  •  原付免許取得時に受講が義務付けられている3時間の講習です。
  •  講習を受けていないと、学科試験に合格しても、免許証の交付が出来ません。
  •  受講できるのは16歳以上の方に限ります。
  •  免許の取消処分後、原付免許を取得する場合は、取消処分者講習を受ければ、原付講習を受ける必要はありません。

(2) 原付講習の予約

  原付講習を受けるには「必ず予約が必要」です

  •  予約は「県内の自動車学校」へ電話で行ってください。
  •  山口県総合交通センターでは、原付講習を行っていません。

(3) 原付講習に必要なもの

  • ​ 本籍入りの住民票(コピー不可)
    •  マイナンバーの記載が無い住民票が必要
    •  住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等
    • ​旅券等について詳しくは、「旅券等とは」をご確認ください
  •  本人確認書類(以下のいずれか1点)
    •  健康保険被保険者証、マイナンバーカード(住民基本台帳カードは有効なものに限る)、パスポート
    •  公の機関が交付した免許証・許可証・資格証明書・身分証明書
    •  その他の書類(学生証・民間の社員証など)
  •  手数料 「4,500円」
  •  筆記用具
  •  運転に適した服装(長袖、長ズボン、運動靴など)

4 学科試験の受付場所・時間

(1) 山口県総合交通センター

  •  月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
  •  午前9時00分~午前9時30分

(2) 県内の警察署(岩国署、下関署及び萩署)

 

5 受験に必要なもの

  •  本(国)籍の記載された住民票(コピー不可)
    •  マイナンバーの記載が無い住民票が必要
    •  住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等
    •  ​旅券等について詳しくは、「旅券等とはをご確認ください。
  •  本人確認書類(以下のいずれか1点)
    •  健康保険被保険者証、マイナンバーカード(住民基本台帳カードは有効なものに限る)、パスポート
    •  公の機関が交付した免許証・許可証・資格証明書・身分証明書
    •  その他の書類(学生証・民間の社員証など)​
  •  申請書類用の写真 1枚
  •  「原付講習終了証明書」又は「取消処分者講習終了証明書」
    •  取消処分者講習終了証明書は免許の取消処分を受けた方などのみが必要
  •  手数料
    •  申請手数料 「1,500円」
    •  交付手数料 「2,050円」

6 その他

(1) 外国語での受験(英語・中国語・ベトナム語)

  •  山口県総合交通センターでは、「英語・中国語・ベトナム語」の学科試験も実施しています。
  •  事前の予約は必要ありません。受験当日、窓口で係員にお伝えください。
  •  英語・中国語・ベトナム語での学科試験が受験できる免許種類
    •  第一種免許(準中型、普通、二輪、大特、原付) 
    •  仮免許(準中型、普通)

(2) 受験が出来ない場合

  •  以下に該当する場合は、受験が出来ないことがあります。
    •  免許の行政処分中(停止期間中・取消し後の欠格期間中)である場合
    •  過去に免許の取消処分を受けたが、取消処分者講習を受講していない場合