やまぐち食の安心・安全メール第206号
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「食物アレルギーの表示」を知っていますか?
- 食物アレルギーの表示制度は、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に規定されています
- 当該表示制度は、食物アレルギー患者の健康危害防止を目的としています
食物アレルギーとは・・・
- 食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことです
- 主な症状は、「かゆみ・じんましん」、「唇の腫れ」、「まぶたの腫れ」、「嘔吐」、「咳・ぜん息」などです
- 「意識がなくなる」、「血圧が低下してショック状態になる」など重篤な症状を呈する場合もあり、最悪の場合、死に至ることもあります
- なお、ヒスタミンによるアレルギー様作用やカフェインによる興奮作用などの食物不耐症は、免疫に作用するものではないため、食物アレルギーに含まれません
食物アレルギー表示について
- 食物アレルギー表示は、特定原材料を含む加工食品、特定原材料由来の添加物を含む生鮮食品の一部及び特定原材料に由来する添加物について表示が求められています
- 重篤度・症例数の多い7品目は、食品表示基準で表示が義務付けられています<特定原材料:えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)>
- 過去に一定の頻度で健康危害が見られた21品目は、通知で表示が推奨されています<特定原材料に準ずるもの:アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン>
- 食物アレルギー患者にとって重要な情報であることから、事業者は健康危害の防止のため適切な表示を行うことが重要です
山口県における食品中のアレルギー物質検査
- 県内8箇所の健康福祉センター(支所含む)では年間計画を定め、定期的に県内で販売されている食品を収去し、表示義務のあるアレルギー物質の特定原材料(えび、かに、小麦、卵、乳、そば及び落花生)について、使用の有無や混入の有無を検査し、アレルギー物質に係る表示が適正に実施されているかを確認しています
- 検査の結果、表示基準に不適合であった場合は、製造者、販売者に対して、適正表示の徹底や施設の適正管理の徹底等を講じるよう改善指導を行っています
詳しくはこちら
(消費者庁ホームページ<外部リンク>)
(山口県 食品中のアレルギー物質検査)
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