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食の安心・安全メール・第278号

ページ番号:0292665 更新日:2025年3月25日更新

 

やまぐち食の安心・安全メール第278号

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食品トレーサビリティについて

  • 食品のトレーサビリティとは、食品事故等の問題があったときに、食品の移動ルートを書類等で特定し、遡及・追跡して、原因究明や商品回収等を円滑に行えるようにする仕組みです
  • 具体的には、食品の移動ルートを把握できるよう、生産、加工、流通等の各段階で入荷と出荷に関する記録等を作成・保存しておくことです
  • 十分なトレーサビリティが確保されていれば、食品事故等が発生した際に問題のある製品をすばやく絞り込むことができ、回収や原因の究明も進めやすくなるため、消費者の健康被害の拡大を防ぐとともに、事業者の損害も抑えることができます
  • 日本では、トレーサビリティの法律として、牛トレーサビリティ法(以下、「牛トレサ法」という)と米トレーサビリティ法(以下、「米トレサ法」という)が制定されています

牛トレサ法

  • 牛トレサ法では、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において個体識別番号を正確に伝達することにより、消費者に対して個体識別情報の提供を促進しています
  • 消費者の方は、購入した牛肉に表示されている個体識別番号を下記ホームページに入力することで、生産履歴を調べることができます

牛の個体識別情報検索サービス(独立行政法人家畜改良センター)<外部リンク>

  • なお、個体識別番号の表示義務がある「特定牛肉」に該当しないものとして、牛肉を原材料として製造、加工したものや、ひき肉などが挙げられ、これらについては個体識別番号の表示が義務付けられていません​

米トレサ法

  • 米トレサ法では、米穀事業者に対して、米穀等の取引時の入荷・出荷記録の作成・保存と事業者間及び一般消費者への米穀等の産地伝達を義務付けています
  • 米トレサ法の対象となるのは、米穀(玄米・精米等)、米粉や米麹等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんです

 

詳しくはこちら

トレーサビリティ関係(農林水産省)<外部リンク>

牛・牛肉のトレーサビリティ(農林水産省)<外部リンク>

米トレーサビリティ法の概要(農林水産省)<外部リンク>


 

 

やまぐち食の安心・安全推進協議会
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