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県内8か所の健康福祉センター(保健部含む)では年間計画を定め、定期的に県内の食品製造施設、食品販売施設で製造、販売されている食品を収去し、食品衛生法で定められた「規格基準」に適合しているか、使用されている添加物が食品表示法で定められた「食品表示基準」に適合しているかを検査しています。また、調理・製造された食品について、衛生規範の「指導基準」で示されていた項目の検査を行い、食品の衛生指導を行っています。
分類 | 検体名 | 検査項目 | 検体数 | 規格基準 違反 |
表示基準 違反 |
旧指導基 準不適合 |
アイスクリーム類 | アイスクリーム類・氷菓 | 規格基準 | 4 | 0 | 0 | - |
菓子類 | 和菓子 | 規格基準 | 2 | 0 | 0 | - |
菓子類 | 菓子あん | 規格基準 | 4 | 0 | 0 | - |
弁当・そう菜類 | 加熱食品 | 衛生規範 | 26 | - | - | 0 |
弁当・そう菜類 | 未加熱食品 | 衛生規範 | 4 | - | - | 0 |
乳・乳製品 | 牛乳 | 規格基準 | 3 | 0 | 0 | - |
合計 | 43 | 0 | 0 | 0 |
検査の結果、基準等に不適合であった場合は、製造者、販売者に対して、施設の衛生指導の徹底、再発の防止対策を講じる等の措置を行っています。
また、製造者が管轄外の場合は、管轄の自治体に通報し必要な措置を依頼しています。
違反食品についても流通から排除するため、回収命令等の措置を行っています。
「収去」とは、食品衛生法、健康増進法及び食品表示法に基づき食品衛生監視員が、食品の製造施設や販売施設から食品や添加物などを検査のために採取することです。
「収去」を行っている健康福祉センター(環境保健所・保健所):岩国、柳井、周南、山口、防府、宇部、長門、萩
「検査」を行っている健康福祉センター(環境保健所):周南、山口
「食品の成分規格」、「添加物の使用基準」は「食品、添加物等の規格基準」、「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」など厚生労働省が定めているものです。不適合の場合は、違反食品となります。
「食品表示基準」とは、販売の用に供する食品や添加物等の表示について内閣府が定めているものです。不適合の場合は、違反食品となります。
「衛生規範」は、加熱等の処理がされることなくそのまま食べることができる「弁当・そう菜」や、「漬物」、「洋生菓子」、「セントラルキッチン/カミサリー・システム」、「生めん類」などの食品について、食中毒発生の未然防止のため営業者の指針として厚生労働省が定めていたものです。HACCPに沿った衛生管理の制度化等により、「衛生規範」は、その位置付けが変化したため、令和3年6月1日をもって廃止されましたが、その内容が否定されるものではないため、本県では引き続き衛生規範で示された項目について検査を行い、食品の衛生指導を行っています。
「生食用食肉の衛生基準」は、平成8年のレバーの生食による腸管出血性大腸菌O157による食中毒の発生、食肉を生食することが国民の食生活の一部に定着していることを受け、消費者が安心してこれを食することができるよう、平成10年に厚生労働省が定めたものです。上記の規格基準とは異なり、目標基準です。なお、生食用食肉(牛肉)については、平成23年9月に上記の規格基準が定められましたので、平成23年10月1日から不適合の場合は、違反食品となります。