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食の安心・安全メール・第290号

ページ番号:0320493 更新日:2025年9月2日更新

 

 

やまぐち食の安心・安全メール第290号

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食品添加物について

食品添加物に関するルール​

食品添加物には、食品衛生法により、次のようなルールが定められています

〇使用できる添加物

  • 使用できる食品添加物は、原則として厚生労働大臣が指定したものだけであり、天然物であるかどうかに関わりません
  • 例外的に、指定を受けずに使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物だけです
  1. 既存添加物…我が国において広く使用されており、長い食経験があるもの
  2. 天然香料…動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもの
  3. 一般飲食物添加物…一般に飲食に供されているもので、添加物として使用されているもの
  • 未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません

〇品質や使用量

 食品添加物には、純度や成分についての規格や、使用できる量などの基準が定められています

〇食品への表示

  • 原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示しなくてはなりません
  • 表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません
  • 表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています

食品添加物の安全性

  • 食品添加物の安全性の評価は、リスク評価機関である食品安全委員会が行います
  • この評価の結果を受けて、厚生労働省では、薬事・食品衛生審議会において審議・評価し、食品ごとの使用量、使用の基準などを設定します
  • 基準設定の流れは以下のとおりです

​​ 1.化学物質の同定

  規格の設定…物質の純度、性状、不純物等による物質の同定

 2.実験動物等を用いた毒性試験

  毒性試験…亜急性毒性試験及び慢性毒性試験、1年間反復投与毒性、発がん性合併試験、生殖毒性試験、遺伝性毒性試験

  無毒性量…何段階かの異なる投与量を用いて毒性試験を行った際、有害な影響が観察されなかった最大の投与量

 3.Adi(一日摂取許容量)の設定

  Adi…人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとしても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量

  Adi=無毒性量/安全係数(※)

 (※)安全係数…ある物質について、人への一日摂取許容量を設定する際に、通例、動物における無毒性量に対してさらに安全性を考慮するために用いる係数

 4.Adiを超えないように使用基準を設定

<詳しくはこちら>

【食品添加物:よくある質問(消費者向け)(厚生労働省)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/qa_shohisya.html<外部リンク>

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やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班

〒753-8501 山口市滝町1-1
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