やまぐち食の安心・安全メール第291号
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輸入食品の安全性について
厚生労働省では、食品衛生法に基づき、毎年度、輸入食品監視指導計画を策定し、輸入食品の安全性確保対策を講じています
輸出国での安全対策
- 違反の可能性が高いとして輸入時の検査を強化している食品については、輸出国の政府等に対し、違反原因の究明及びその結果に基づく再発防止対策の確立を要請しています
- そして、二国間協議を通じて、生産現場における適正な管理、輸出国政府による監視体制の強化、輸出前検査の実施等、安全管理の推進を図っています
- また、輸出国に対し、専門家を派遣し安全管理状況の確認を行うほか、日本の食品安全規制等についてのセミナーを開催しています
輸入時(水際)での対策
- 食品衛生法により、販売の用に供し、又は営業上使用することを目的として輸入する食品、添加物、器具又は容器包装、乳幼児用おもちゃについては、輸入者に対し、そのつど厚生労働大臣に対して届け出ることを義務付けています
- この届出については、輸入される食品等が食品衛生法に基づく規格基準等に適合するものであるか食品衛生監視員が審査を行っています
- また、輸入食品監視指導計画に基づきモニタリング検査を実施しています
- モニタリング検査は、違反の可能性が低い食品について検査を実施し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じることを目的としています
- 輸入時の自主検査やモニタリング検査、国内流通段階での収去検査等により、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等については、輸入者に対し輸入の都度、検査の実施を命じます
- 検査の費用は輸入者が負担し、検査結果判明まで輸入することができません
国ごとの対策(例:米国・中国)
(1)米国で使用される、日本において認められていない食品添加物について
- 日本の食品添加物は、833品目(香料を除く。)あり、一方米国は約1,600品目程度あります
- 米国から輸入される食品については、輸入時にモニタリング検査等を行い、日本で認められていない食品添加物が含まれていないか、チェックを行っています
(2)中国産食品の安全性について
- 中国では、輸出される食品は、中国食品安全法の規定により、輸出先国・地域の基準等に適合することが求められています
- このことも踏まえ、出入国検査検疫当局である海関総署が、原料の生産業者や最終製品の製造・加工業者の登録、輸出前検査などの監督・管理を行い、輸出される食品の安全性を確保しています(参考:中国食品安全法第91条、第99条)
- 日本政府は、海関総署との情報交換を密に行い、対日輸出食品の安全性問題に迅速に対応できるよう在北京日本大使館には食品安全の専門家を配置しています
- さらに、輸入の際には、他国からの輸入食品と同様に輸入時(水際)での対策を講じるとともに、中国当局及び在中国の日本大使館等から情報を収集し、必要に応じて検査強化等を行っています
<詳しくはこちら>
【輸入食品監視業務FAQ(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000072466.html
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