やまぐち食の安心・安全メール第293号
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いわゆる「健康食品」について
いわゆる「健康食品」とは、法律上の定義は無く、一般に、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されている食品全般を指すものです
※医薬品は食品ではありません
健康づくりにおいては、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。その上で、いわゆる「健康食品」を利用するにあたっては、国民がそれぞれの食生活の状況に応じた、適切な選択をする必要があります
- いわゆる「健康食品」は、「特定の機能の表示などができるもの(保健機能食品)」と「そうでないもの」の2つに分けられます
- 保健機能食品はさらに「特定用保健用食品(通称トクホ)」、「栄養機能食品」及び「機能性表示食品」の3種類に分けることができます
保健機能食品の分類
(1)特定保健用食品(トクホ)
国が食品ごとに安全性と効果を審査し、消費者庁長官が保健機能(健康の維持・増進に役立つ効果等)の表示を許可した食品です
(2)栄養機能食品
安全性と効果の科学的根拠が明らかとなっている栄養素について、その製品中の含有量が、国が定めた基準を満たしていれば、規定の栄養機能が表示できる食品です
(3)機能性表示食品
- 事業者の責任において、一定の科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品であり、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです
- ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません
いわゆる「健康食品」を購入する際に注意すべき表示内容のポイント
(1)成分名
- いわゆる「健康食品」の中には、それぞれの原材料に含まれる具体的な物質名が不明である場合があります
- たとえば「ウコン抽出物」としか表示されていない場合、「どれくらいの量のウコンから」「どのような抽出方法で」「何を抽出したのか」分からないため、その製品が有効とも安全ともいえません
(2)成分の含有量
- いわゆる「健康食品」の有効性や安全性を判断するためには、「量」の情報が必要です
- 量が表示されていないということは、作っている側の品質管理ができておらず、有効性も安全性も分からない製品である可能性があります
(3)問い合わせ先を確認する
- 成分や含有量など、製品についての質問や、摂取していて何か不都合なことがあったときなどのために、問い合わせ先(製造者や販売者など)が表示されていることも必要です
- 製造者・販売者・輸入者などについての表示は、食品表示法で決められています
違法品への注意方法
- いわゆる「健康食品」の中で最も注意しなければならないのが、故意に薬の成分を添加した違法な製品です(無承認無許可医薬品)
- 「食品です」と宣伝しながら、その製品中には薬の成分が含まれますので、添加された薬の含有量や種類によっては、重大な健康被害を受ける可能性があります
- また、薬の成分が添加されていなくても「○○に効く」「△△が治る」など、「薬のような表示・表現」をしているものも医薬品医療機器等法に違反します
- このような違法品から身を守るポイントは以下の2点です
(1)海外からの輸入品に注意する(特にインターネットを介した個人輸入)
(2)錠剤・カプセル状の健康食品を薬と誤用しない
- インターネットを介した購入だけでなく、海外旅行のおみやげ品も個人輸入に該当します
- これらをあげたりもらったり、軽い気持ちでやりとりしないように気をつけましょう
<詳しくはこちら>
【健康食品の正しい利用法(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000113706.pdf<外部リンク>
やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974 Fax:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp
<外部リンク>
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