ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

食の安心・安全メール・第295号

ページ番号:0333396 更新日:2025年11月17日更新

 

やまぐち食の安心・安全メール第295号

バックナンバーはこちら

期限表示(消費期限・賞味期限)について

食品表示法第4条に基づく食品表示基準により、加工食品や一部の生鮮食品には、消費期限又は賞味期限の表示が義務付けられています

期限表示の定義

  • 消費期限(食品表示基準第2条第1項第7号)

定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう

表示がされている食品の例…弁当、サンドイッチ、惣菜など

→消費期限が過ぎた食品は、食べないようにしましょう

  • 賞味期限(食品表示基準第2条第1項第8号)

定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする

表示がされている食品の例…菓子、カップ麺、缶詰など

→賞味期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません

  • 消費期限も賞味期限も、開封前の状態で定められた保存方法により保存した場合の期限として表示されています
  • 常温保存できるものを含め、開封後までの期限を保証しているものではありません

→一度開けた食品は、期限に関係なく、早めに消費しましょう

食品期限表示の設定の流れ

(1)期限設定のための客観的な項目(指標)等の決定

設定を行う者は、食品の特性や保存状態等を勘案して、期限を設定するための客観的な項目(指標)及び基準を、科学的・合理的に自ら決定します

(例)食品の特性: 水分量、塩分量、抗酸化物質の有無…など

   保存状態等: 真空包装、紫外線を通さない包装、乾燥材…など

(2)項目(指標)の試験等

  • 期限を設定するための客観的な項目(指標)及び基準について、微生物試験、理化学試験、官能検査等を実施し、その結果等を含めこれまでの経験・知見等から期限を設定します
  • 必ずしも、すべての項目(指標)について試験を実施する必要はありません

(3)期限の設定(安全係数も考慮)

安全係数…個々の商品の品質のばらつきや商品の付帯環境などを勘案して設定する係数

  • 一般的には、客観的な項目(指標)及び基準から得られた期限に対して、食品の特性に応じ1未満の係数(安全係数)をかける、又は得られた期限から特定の時間や日数を差し引く等により、期限を設定します
  • その際、食品の特性等によるが、安全係数は1に近づけること、また、差し引く時間や日数は0に近づけることが望ましいです

<詳しくはこちら>

【食品期限表示の設定のためのガイドライン(消費者庁)】

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_250328_1029.pdf

やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班

〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974 Fax:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp