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食品表示法第4条に基づく食品表示基準により、加工食品や一部の生鮮食品には、消費期限又は賞味期限の表示が義務付けられています
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう
表示がされている食品の例…弁当、サンドイッチ、惣菜など
→消費期限が過ぎた食品は、食べないようにしましょう
定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする
表示がされている食品の例…菓子、カップ麺、缶詰など
→賞味期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません
→一度開けた食品は、期限に関係なく、早めに消費しましょう
(1)期限設定のための客観的な項目(指標)等の決定
設定を行う者は、食品の特性や保存状態等を勘案して、期限を設定するための客観的な項目(指標)及び基準を、科学的・合理的に自ら決定します
(例)食品の特性: 水分量、塩分量、抗酸化物質の有無…など
保存状態等: 真空包装、紫外線を通さない包装、乾燥材…など
(2)項目(指標)の試験等
(3)期限の設定(安全係数も考慮)
安全係数…個々の商品の品質のばらつきや商品の付帯環境などを勘案して設定する係数
<詳しくはこちら>
【食品期限表示の設定のためのガイドライン(消費者庁)】
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_250328_1029.pdf
やまぐち食の安心・安全推進協議会
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