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食の安心・安全メール・第310号

ページ番号:0353256 更新日:2026年6月30日更新

 

  やまぐち食の安心・安全メール第310号

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期限表示(消費期限・賞味期限)について

食品表示法第4条に基づく食品表示基準により、加工食品や一部の生鮮食品には、消費期限又は賞味期限の表示が義務付けられています

期限表示の定義

  • 消費期限(食品表示基準第2条第1項第7号)

定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう

(表示がされている食品の例)

弁当、サンドイッチ、惣菜など→消費期限が過ぎた食品は、食べないようにしましょう

  • 賞味期限(食品表示基準第2条第1項第8号)

定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする

(表示がされている食品の例)

菓子、カップ麺、缶詰など→賞味期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません

  • 冷蔵庫の整理をする
  • 食品の表示を注意深く見る など

期限表示Q&A

Q. 開封した食品でも、賞味期限内であれば食べられますか。

A. 消費期限又は賞味期限は、容器包装を開封する前の状態で、表示されている保存方法で保存した場合に、安全性や品質が保持される期限です

開封されると雑菌が混入したり、酸素に触れたりすることにより、品質が急速に劣化するため、期限内であっても安全に食べられるとは限りません

開封後は なるべく早く食べることをお勧めします

詳しくはこちら

(食品期限表示の設定のためのガイドライン(消費者庁))

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_250328_1029.pdf

 

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やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班

〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974 Fax:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp