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1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)が施行されたことに伴い、感染症法に基づく感染症対策のための施策として位置づけられました。
(調査事業自体は1981年(昭和56年)から全国で実施)
その目的は、感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の迅速な情報提供・還元により、感染症の予防・診断・治療に係る対策を図ることに寄与し、多様な感染症の発生・まん延を防止することです。
- 厚生労働省 感染症発生動向調査について<外部リンク>
周囲への感染拡大防止を図ることが必要な感染症
(発生数が稀少であり、定点把握による正確な傾向把握が不可能な場合)
発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はない感染症
以下の患者等を診断したときは、厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
※県独自の定点調査も実施しています。
警報・注意報のねらいは、感染症発生動向調査における定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の早期把握が必要な感染症について、流行の原因究明や拡大阻止対策などを講ずるための資料として、都道府県衛生主管部局や保健所など第一線の衛生行政機関の専門家に向け、データに何らかの流行現象がみられることを、一定の科学的根拠に基づいて迅速に注意喚起することにあります。
ほとんどの感染症では、時間の経過とともに流行が地域的に拡大あるいは移動していくことから、流行拡大を早期に探知するためには、小区域での流行状況を広域的に監視することが重要と考えられます。
各感染症ごとの基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、以下のとおり定められています。
感染症名 |
警報レベル |
注意報レベル |
|
---|---|---|---|
開始基準値 |
終息基準値 |
基準値 |
|
インフルエンザ |
30 | 10 | 10 |
咽頭結膜熱 |
3 | 1 | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |
8 | 4 | - |
感染性胃腸炎 |
20 | 12 | - |
水痘 |
2 | 1 | 1 |
手足口病 |
5 | 2 | - |
伝染性紅斑 |
2 | 1 | - |
ヘルパンギーナ |
6 | 2 | - |
流行性耳下腺炎 |
6 | 2 | 3 |
急性出血性結膜炎 |
1 | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 |
8 | 4 | - |
すべて定点あたりの報告数に対する基準値です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。
以下の表では、県が指定している定点医療機関数を定点把握の種類と保健所ごとに示しています。
患者サーベイランスにおける「定点あたりの報告数」は、「報告数/報告した定点医療機関数」により算出されます。