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インフルエンザ

ページ番号:0263071 更新日:2025年1月8日更新

季節性インフルエンザ

季節性インフルエンザとは +

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる急性呼吸器感染症です。流行は、例年11月下旬から12月上旬頃に始まり、1~3月頃に患者数が増加、4~5月にかけて減少していくというパターンを示し、高熱や全身症状を特徴とします。

インフルエンザウイルスとは +

インフルエンザウイルスは、オルソミクソウイルス科に属するRNAウイルスです。内部蛋白質の抗原性によりA型、B型、C型、D型の4つの型に分類されます。

ヒトに感染するのは主にA型とB型です。A型とB型の粒子構造は類似しており、表面にヘマグルチニン(赤血球凝集素:HA)とノイラミニターゼ(NA)というスパイク状の糖蛋白を持ちます。 A型はこの糖蛋白の抗原性より、H1~H16とN1~N9の組み合わせによる亜型に分類されます。

感染経路 +

インフルエンザは主に飛沫感染と接触感染によって広がります。感染者のくしゃみや咳によって放出されたウイルスを含む飛沫を吸い込んだり、鼻咽頭分泌物によってウイルスが付着した物に触れた後に口や鼻を触ることで間接的にも感染します。乾燥した分泌物などに含まれるウイルスは数時間感染力を保つと言われます。

主な症状 +

インフルエンザの主な症状には、高熱(38℃以上)、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感などの全身症状を伴って発症し、続いて、咽頭痛、咳、鼻水などの呼吸器症状が現れます。

通常の風邪と比べて症状が急激に現れ、肺炎や脳症を起こすなど、より重症化しやすい特徴があります。

感染対策及び療養 +

感染対策としては、手洗い、マスク着用、こまめな換気、十分な睡眠と栄養摂取、予防接種が重要です。

感染した場合は、速やかに医師の診断を受け、必要に応じて抗インフルエンザ薬を服用しましょう。安静にして十分な休養をとり、水分を多く摂取しましょう。

学校保健安全法上の取扱い +

学校保健安全法では、インフルエンザに感染した児童生徒は出席停止となります。出席停止期間は、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては後3日)を経過するまでとされています。(ただし、病状により医師において感染のおそれがないと認めたときを除く。)

     

また、小児・未成年者が、インフルエンザにかかった場合には、タミフルの服用の有無にかかわらず、異常行動発現のおそれがあります。 自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者の方は小児・未成年者が一人にならないように配慮して下さい。

季節性インフルエンザ発生状況

季節性インフルエンザの患者発生状況は、定点医療機関(インフルエンザ/COVID-19定点:小児科及び内科)からの週単位の報告により集計されます。

各シーズンは、毎年第36週~翌年第35週(9月頃~翌年8月頃)に設定され、シーズン毎の流行状況を提供しています。

2024/25シーズン:2024年9月2日~2025年8月31日

また、インフルエンザウイルス検出状況は、環境保健センターにおいて、病原体定点医療機関等で採取された検体の検査(亜型や系統まで同定)を実施しています。

流行・注意報/警報発令の状況

​​※目安として、県全体の定点あたりの報告数が1人以上で流行開始、10人以上で注意報、30人以上で警報が発令されます。10人未満で警報が解除されます。

流行開始
  - 2024年第44週(10月28日~11月3日)の定点あたりの報告数が1.00人となり、2024年11月6日付けで流行開始が発表されました。

注意報発令
  - 2024年第50週(12月9日~12月15日)の定点あたりの報告数が20.73人となり、2024年12月18日付けで「注意報」が発令されました。

警報発令
  - 2024年第51週(12月16日~12月22日)の定点あたりの報告数が50.03人となり、2024年12月25日付けで「警報」が発令されました。

患者発生状況

ウイルス検出状況

臨時休業・集団発生報告状況

過去のデータ

2024年末まで運用していた感染症情報センターサイトで掲載していたデータです。

  • 患者報告数/定点あたりの報告数(準備中)
  • ウイルス検出数<外部リンク>

関連リンク

新型インフルエンザ

新型インフルエンザとは

新型インフルエンザは、感染症法において、「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されています。

インフルエンザウイルスは大きくA~D型に分類され、新型インフルエンザとしてパンデミックを引き起こすのはA型インフルエンザウイルスのみとされています。

A型インフルエンザウイルスは例年、抗原性を小さく変化させながらヒトの間で流行する一方、B型インフルエンザウイルスは毎年の抗原変異は起こりにくいとされています。(主にこれらのA型、B型インフルエンザを「季節性インフルエンザ」と呼びます。)

しかし、抗原性が季節性のものと大きく異なり、かつ、効率的なヒト-ヒト感染能力をもつ新たな亜型のA型インフルエンザウイルスが出現することにより「新型インフルエンザ」が発生します。

新型ウイルスが出現する要因は、ヒトの間での流行で繰り返される小さな抗原変異(Antigen Drift)によるものでなく、異なる亜型ウイルスが同じ宿主細胞内で遺伝子の一部を交換することで新たな亜型が誕生する(Antigen Shift)ことによります。動物(特に鳥類)同士で感染する鳥インフルエンザウイルスが、他の動物やヒトに感染して体内で変異し、効率的なヒト-ヒト感染能力を獲得するとされています。このメカニズムには以下の2パターンがあります。

  • 鳥インフルエンザウイルスがヒトや鳥類の体内で変異
  • ヒトや豚などにヒトインフルエンザウイルスと鳥インフルエンザウイルスが重複感染して組換えが発生

新型のウイルスに対して多くの人は免疫を獲得していないことから、急速なまん延による大規模流行を引き起こすおそれがあります。発生当初は、感染症法上「新型インフルエンザ等感染症」に分類され、発生動向の監視や感染対策が講じられます。

これまでの新型インフルエンザによるパンデミック

  • 1918年 - スペインかぜ(H1N1):世界中で5000万人以上の死亡が推定されています。死亡率が高く若年層や健康な成人に大きな影響がありました。
  • 1957年 - アジアかぜ(H2N2):アジアから世界に感染拡大し、約100万人の死亡が推定されています。高齢者と幼児に対して比較的高い死亡率を示しました。
  • 1968年 - 香港かぜ(H3N2):香港で初めて確認され世界的に流行し、約100万人の死亡が推定されています。高齢者に対して高いリスクがありました。
  • 1977年 - ロシアかぜ(H1N1):主に若年層に影響がありました。既存のH1N1が再流行したとされており、新型と分類されないこともあります。
  • 2009年 - 豚インフルエンザ(H1N1):豚インフルエンザウイルスの亜型が変異し、新型インフルエンザとしてパンデミックとなりました。世界中で20万人以上の死亡が報告され、特に若年層や妊婦に対して高いリスクを示しました。ヒトが免疫獲得するにつれて季節性の流行程度となり、2011年4月からは季節性インフルエンザとして取り扱われています。

(参考)

  • 2013年 - H7N9:中国で発生し、主に鳥からヒトへの感染が確認されており、重症化率や死亡率が高いです。現時点ではヒト-ヒト感染は稀であり持続感染は確認されていないことから、感染症法上は鳥インフルエンザに分類されます。※国内での患者発生はありません。

対策等

関連リンク

鳥インフルエンザ

鳥インフルエンザとは、トリに対して感染性を示すA型インフルエンザウイルスに感染して発症する感染症です。

感染原因・経路

鳥インフルエンザの原因となるA型インフルエンザウイルス(鳥インフルエンザウイルス)は、自然宿主である野生の水きん類(カモ等)から、家きん(ニワトリ、七面鳥等)に感染します。

さらに家きんの間で感染を繰り返すうちに、家きんに対して高い病原性を示すウイルスに変異する場合があります。家畜伝染病予防法では、その病原性やウイルスの型によって「高病原性鳥インフルエンザ」「低病原性鳥インフルエンザ」などに区分され、防疫措置等が講じられます。高病原性鳥インフルエンザウイルスとしては、A/H5亜型やA/H7型が知られています。

鳥インフルエンザウイルスは通常はヒトに感染しませんが、感染者のほとんどは、感染した家きんやその排泄物、死体、臓器などに濃厚な接触があります。鳥インフルエンザに感染した家きんの羽や粉末状の糞を吸い込んだり、糞や内臓に接触して汚染された手指から鼻へウイルスが侵入するなど、人体に大量のウイルスを取り込んだ際に稀に感染することが報告されています。きわめて稀な事例として、患者との濃厚接触のあった家族等の範囲に限り、ヒト-ヒト感染が報告されています。現時点で、国内での患者発生報告はありません。また、これまで鶏肉や鶏卵を食べて感染した事例の報告はありません。

感染症法上の取扱い

感染症法では、A/H5N1及びA/H7N9の鳥インフルエンザは2類感染症、それ以外の亜型の鳥インフルエンザは4類感染症に位置付けられ、診断した医師の届出が義務付けられています。また、獣医師は鳥類に属する動物について鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の病原体診断をした場合の届出義務があります。

A/H5N1及びA/H7N9の鳥インフルエンザについては以下をご参照ください。

 - 鳥インフルエンザA(H5N1)について<外部リンク> 厚生労働省
 - 鳥インフルエンザA(H7N9)について<外部リンク> 厚生労働省

一般的な予防・対策

  • 野生鳥獣の死体や鳥の糞に不用意に触れないようにしましょう。(鳥類を捕食した哺乳類の感染も確認されています。)
  • 発生地域に渡航した場合、養鶏場や食鳥処理場、市場などに不用意に近づかないようにしましょう。
  • 発生地域において、鳥インフルエンザに感染した鳥(死んだ鳥を含む)や患者に接触したと思われる場合、帰国時に発熱などの症状があれば検疫所に相談してください。帰宅後に症状が現れた場合は、医療機関を受診し、発生地域に渡航したことなどをお知らせください。

※認可されているワクチンはありません。

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