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【医師の働き方改革】特定労務管理対象機関の指定について

ページ番号:0201584 更新日:2023年3月30日更新

概要

 令和6年4月に適用開始される「医師の時間外労働上限規制」により、一定の水準(年間の時間外・休日労働時間が960時間)を超える医師がいる医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受け、県から特定労務管理対象機関の指定を受けることが必要になります。

指定手続きの流れ

手続きの流れ
 (上図 出典:厚生労働省)
 医療機関勤務環境評価センターの受審評価には4ヶ月以上かかる可能性があることや、評価の結果によっては院内の労務環境の改善等が必要となることがありますので、早期の受審をお願いいたします。

県への指定申請

申請様式

令和5年度の申請期間

 県への指定申請期限を2回設け、それまでに随時受け付けた申請について、一括して指定手続きを進めます。
 ・1次受付期限…令和5年9月15日金曜日
 ・2次受付期限…令和5年12月15日金曜日

提出先

 メールまたは郵送で受け付けます。 
  ・メール:a11700@pref.yamaguchi.lg.jp
  ・郵 送:〒753-8501 山口市滝町1-1
       山口県健康福祉部医療政策課医師確保対策班 宛て
※申請される場合、事前に医師確保対策班(電話番号:083-933-2937)まで御連絡ください。

山口県医療勤務環境改善支援センター

 医療機関勤務環境評価センターの評価申請等、以下にてご相談承りますので、お気軽にお問い合わせください。
 ・電話番号:083-929-3740
 ・Fax番号:083-929-3741
 ・メール:yamaguchi@task-iryo.com

 

厚生労働省関連情報

いきいき働く医療機関サポートWeb いきサポ

 医師の働き方改革関連の情報を含む、医療機関の勤務環境の改善に役立つ各種情報や医療機関の取組み事例を紹介しています。

医師の働き方改革C-2審査・申請ナビ

 医師の働き方改革関連制度におけるC-2水準関連審査についてご案内しています。

医師の働き方改革面接指導実施医師養成ナビ

 長時間労働医師への面接指導実施医師が業務を行うために必要とされるオンライン講習(eラーニング)を提供しています。

医療機関勤務環境評価センター

 病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況等について評価を行うこと及び、労働時間の短縮のための取組について、医療機関の管理者に対して必要な助言・指導を行います。
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