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不動産取得税 Q&A
よくある質問を掲載しています。詳しい内容をお知りになりたい方は、最寄りの県税事務所へお気軽にお問い合わせください。
- Q1 不動産取得税とは、どのような税金ですか?
- Q2 不動産取得税の税額は、どのように計算されるのですか?
- Q3 建築した家屋の評価額が不動産取得税と固定資産税で異なるのですが、なぜですか?
- Q4 不動産を相続した場合や不動産の贈与を受けた場合に、不動産取得税はかかるのですか?
- Q5 土地を交換した場合に、不動産取得税はかかるのですか?
- Q6 不動産取得税は、いつごろ納めるのですか?
- Q7 土地を購入して住宅を新築したのですが、不動産取得税の軽減はありますか?
- Q8 中古の住宅と土地を取得したのですが、不動産取得税の軽減はありますか?
- Q9 公共事業で収用された不動産の代わりに別の不動産を取得したのですが、不動産取得税はかかるのですか?
- Q10 災害に伴い、代わりとなる家屋を取得したのですが、不動産取得税の軽減はありますか?
- Q11 不動産を取得したときや不動産取得税の軽減措置を受けるときには、どのような手続きが必要ですか?
- Q12 不動産取得税の軽減措置を受けられる期間の制限はありますか?
- Q13 不動産に関係のある税金には、どのようなものがありますか?
Q1 不動産取得税とは、どのような税金ですか?
A1 不動産取得税は、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などにより取得したときにかかる税金です。(取得したとき1回限りです。)
登記の有無や、有償・無償の別、取得の理由は問いません。
Q2 不動産取得税の税額は、どのように計算されるのですか?
A2 不動産の価格 × 税率 = 税額
1 不動産の価格
不動産の購入価格や建築工事費とは関係なく、固定資産評価基準により決定した価格であり、原則として市町の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
ただし、家屋の建築など固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合や、農地を宅地に転用する目的で取得した場合など固定資産課税台帳の価格により難い場合は、県が固定資産評価基準により決定した価格となります。
なお、令和9年3月31日までに宅地を取得した場合には、固定資産評価基準により決定した価格の1/2が不動産の価格となります。
2 税率
不動産を取得した日 |
土地の取得 |
住宅の取得 |
住宅以外の家屋の取得 |
---|---|---|---|
平成15年3月31日まで |
4% |
3% |
4% |
平成15年4月1日から平成18年3月31日まで |
3% |
3% |
3% |
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで |
3% |
3% |
3.5% |
平成20年4月1日から令和9年3月31日まで |
3% |
3% |
4% |
Q3 建築した家屋の評価額が不動産取得税と固定資産税で異なるのですが、なぜですか?
A3 家屋を建築した場合、不動産取得税の評価額は家屋を取得した時点の価格である一方、固定資産税の評価額は取得した年の翌年の1月1日現在の価格となります。
そのため、固定資産税では取得から1年が経過したものとして減価の補正が行われることから、不動産取得税と固定資産税の評価額が異なります。
Q4 不動産を相続した場合や不動産の贈与を受けた場合に、不動産取得税はかかるのですか?
A4 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)により不動産を取得した場合は非課税となり、不動産取得税はかかりません。
一方、贈与を受けた場合については、婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で配偶者控除に該当し、贈与税(国税)がかからなかった場合、また、親からの贈与で相続時精算課税制度を選択して贈与税(国税)がかからなかった場合であっても、不動産取得税には同様の制度がないことから、不動産取得税がかかります。
ただし、居住用の不動産を取得した場合で一定の要件に該当する場合には、課税標準の特例が受けられます。
なお、贈与税は国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。
Q5 土地を交換した場合に、不動産取得税はかかるのですか?
A5 交換により土地を取得した場合には、共に新しい土地の所有権を取得しているため、仮に等価交換で金銭の授受がない場合であっても、両者に不動産取得税がかかります。
Q6 不動産取得税は、いつごろ納めるのですか?
A6 不動産取得税がかかる場合には県税事務所から納税通知書が送付されますので、納税通知書に定められた期限までに、金融機関等で納めてください。
通常の場合、取得(不動産登記を行って)から4~6か月後に課税されますが、住宅を建築した場合などは、家屋の評価額を決定した後に課税することとなりますので、建築した年の翌年の7~9月頃に課税されます。
県が価格を決定する場合など上の通常の場合と異なることがありますので、具体的に納税通知書が送付される時期をお知りになりたい場合には、取得した不動産の区域を管轄する県税事務所までお問い合わせください。
Q7 土地を購入して住宅を新築したのですが、不動産取得税の軽減はありますか?
A7 次のような場合には、住宅及びその敷地について、税の軽減が受けられます。
軽減される要件など詳しいことについては、「住宅及び住宅用土地に関する軽減措置」をご覧ください。
1 住宅に係る不動産取得税の軽減
床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅は40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合には、1戸につき1,200万円を限度として、住宅の価格から控除されます。
したがって、不動産取得税の税額は、「(住宅の価格-控除額)×3%」となります。
2 住宅用土地に係る不動産取得税の軽減
土地を取得した日から3年以内に上記1の床面積の新築住宅を取得した場合などは、申請により、土地に係る不動産取得税の税額から一定の額が減額されます。
また、住宅を新築中で、減額の要件を満たす予定である場合には、新築後減額される予定の金額について、徴収猶予を受けることができます。
Q8 中古の住宅と土地を取得したのですが、不動産取得税の軽減はありますか?
A8 次のような場合には、住宅及びその敷地について、税の軽減が受けられます。
軽減される要件など詳しいことについては、「住宅及び住宅用土地に関する軽減措置」をご覧ください。
1 中古住宅に係る不動産取得税の軽減
自己が居住する床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅で、新築されて一定の期間内(新築日以降)のものについては、住宅の価格から、住宅が新築された時期に応じて一定の額が控除されます。
2 中古住宅用土地に係る不動産取得税の軽減
土地を取得した人が、取得の日から前後1年以内に上記1の中古住宅を取得した場合には、申請により、土地に係る不動産取得税の税額から一定の額が減額されます。
Q9 公共事業で収用された不動産の代わりに別の不動産を取得したのですが、不動産取得税はかかるのですか?
A9 収用された日から2年以内(又は前1年以内)に、収用された不動産に代わるものと認められる不動産を取得したときには、取得した不動産の価格から収用された不動産の価格を控除した金額が、A2の「不動産の価格」となります。
したがって、取得した不動産の価格が収用された不動産の価格を上回るような場合には、不動産取得税がかかることとなります。
軽減内容や必要書類については、「公共事業のために不動産を譲渡した場合の軽減措置」をご覧ください。
Q10 災害に伴い、代わりとなる家屋を取得したのですが、不動産取得税の軽減はありますか?
A10 震災、風水害、火災などの災害により不動産を滅失(損壊)された日から2年以内に代わりとなる不動産を取得したときには、滅失(損壊)した不動産の価格(固定資産課税台帳の価格)に税率を乗じて得た額を限度として減免を受けることができます。
申請手続きなど詳しいことについては、県税事務所までお問い合わせください。
Q11 不動産を取得したときや不動産取得税の軽減措置を受けるときには、どのような手続きが必要ですか?
A11 それぞれ次の書類を県税事務所に提出してください。
1 不動産を取得したとき
不動産を取得した日から60日以内に、県税事務所へ申告してください。
(1)家屋を取得したとき
ア 不動産取得税申告書(家屋用)
イ 建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
(2)土地を取得したとき
ア 不動産取得税申告書(土地用)
イ 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
ウ 土地売買契約書
2 不動産取得税の軽減措置を受けるとき
(1)住宅に係る不動産取得税の軽減を受けるとき
必要書類 |
新築・増改築 |
中古〔※2〕 |
|
---|---|---|---|
ア |
○ |
○ |
|
イ |
建物の全部事項証明書(登記簿謄本) |
○ |
○ |
ウ |
売買契約書 |
|
○ |
エ |
新耐震基準に適合する旨を証する定められた書類(住宅の取得前2年以内に調査等が終了したものに限る。)又は、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年以内のものに限る。)〔※1〕 |
|
○ |
※1 昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、軽減措置を受ける場合にのみ必要です。
※2 中古住宅については、取得者がその住宅に居住していることを確認するための書類を必要とする場合があります。
(2)住宅用土地に係る不動産取得税の軽減を受けるとき
ア 不動産取得税申告書(土地用)__
イ 不動産取得税申告書(家屋用)
ウ 不動産取得税減額(還付)申請書
エ 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)〔住宅の新築日以降のもの〕
オ 建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
カ 土地売買契約書
※ 中古住宅については、取得者がその住宅に居住していることを確認するための書類を必要とする場合があります。
Q12 不動産取得税の軽減措置を受けられる期間の制限はありますか?
A12 軽減措置は不動産を取得した日の翌日から起算して5年を経過した日以後は受けることができません。
なお、「住宅用土地の軽減措置」については、不動産取得税を納めていた場合、軽減の適用が受けられようになった日(住宅を取得した日)から起算して5年を経過する日まで還付申請することができます。
Q13 不動産に関係のある税金には、どのようなものがありますか?
A13 不動産に関係する主な税金には、次のようなものがあります。
取得したとき |
所有しているとき |
譲渡したとき |
|
---|---|---|---|
県税 |
不動産取得税 |
|
県民税 |
市町税 |
|
固定資産税、都市計画税 |
市町民税 |
国税 |
登録免許税、相続税、贈与税 |
|
所得税 |
お問い合わせ先
取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所