本文
労働者協同組合法
労働者協同組合法について
1 労働者協同組合とは
労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者協同組合法は、令和4年10月1日に施行されました。
2 労働者協同組合の基本原理その他の基準及び運営の原則
1 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い、事業が行われることを通じて持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければなりません。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2 組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければなりません。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)その行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3 組合は、営利を目的としてその事業を行なってはなりません。
4 組合は、特定の政党のために利用してはなりません。
3 所管行政庁について
「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁について、連合会については厚生労働大臣とされており窓口は厚生労働省となります。組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とされており、本県の窓口は、産業労働部労働政策課となります。
厚生労働省(対象が労働者協同組合連合会の場合)
電話 03-5253-1111(代表)
山口県 産業労働部 労働政策課(対象が労働者協同組合の場合)
電話 083-933-3210(直通)
4 届出等様式
組合の設立届出等の様式については、労働者協同組合法施行規則で定められていますので、以下からダウンロードして御利用ください。
なお、法定様式のほか、以下の関連リンク先の厚生労働省ホームページから会計書類例や任意様式例もダウンロードできますので、御参照ください。
労働者協同組合法施行規則(令和4年厚生労働省令第89号)で定める様式(WORDファイル) (Word:73KB)
5 相談窓口及び関連リンク
労働者協同組合立ち上げ等に関する相談窓口 0120-237-297
県民向け相談窓口 083-933-3210
【関連リンク】
厚生労働省ホームページ「労働者協同組合法」<外部リンク>
労働者協同組合の概要、関係法令・通知等を掲載しています。
特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」<外部リンク>
労働者協同組合法の説明・解説、設立の流れ、フォーラムの案内等を掲載しています。