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令和2年 (2020年) 8月 31日
制度の概要
中山間地域は、河川の上流域にあり、その農地の保全と農業生産活動が行われることにより、洪水防止や下流域の水源の確保、美しい景観を維持するなど、県民全体の生活基盤と豊かなくらしを守る重要な役割を果たしています。
一方、中山間地域では、近年、お住まいの方々の減少や高齢化によって、農地の保全や農業生産活動の継続が困難となることや、集落の行事ができないなど「集落機能」の低下が顕著となっています。また、中山間地域は、傾斜地など農業生産活動を継続する上で不利な条件があるため、耕作放棄地が増加しつつあります。
そこで、農業生産条件が不利な中山間地域等の農地を保全し、農地の持つ多面的機能を維持・発揮するため、「中山間地域等直接支払制度」が導入され、これまで、第1期対策(平成12~16年度)、第2期対策(平成17~21年度)、第3期対策(平成22~26年度)及び第4期対策(平成27~令和元年度)が実施されてきました。
令和2年度からは、第5期対策が始まりました。
中山間地域では、人口の減少や高齢化、担い手不足等などが、深刻な問題となっており、中山間地域等直接支払制度にかかる取組を断念又は縮小するおそれがあります。そこで、第5期対策では、集落の連携・広域化に向けて、取り組みやすい制度となるよう以下の見直しが行われました。
①集落の話し合いにより、協定農用地と集落の将来像を明確化し、第5期対策期間を超えても農業生産活動が継続されることを促すため、「集落戦略の作成」を体制整備単価(10割単価)の要件に一本化
②協定参加者の減少や高齢化、担い手不足といった中山間地域等が抱える課題に対し、農業生産活動の継続に向けたより前向きな取組への支援を強化するため、「集落機能強化加算」、「生産性向上加算」を新設するとともに、「集落協定広域化加算」を拡充
③令和元年8月に施行された棚田地域振興法に対応するため、対象地域に「指定棚田地域」を追加し、認定棚田地域振興活動計画に基づく活動を支援するため、「棚田地域振興活動加算」を新設
④農業者等が第5期対策に安心して取り組んでいただけるよう、農業生産活動等の継続ができなくなった場合の遡及返還の対象農用地を協定農用地全体から当該農地に見直し
第5期対策では、体制整備を図るとともに、担い手の確保とあわせた集落連携や広域化、集落機能の強化、農作業の共同化及び省力化に至るまで、様々な取り組みを加算措置で支援します。
中山間地域等直接支払制度のしくみ(第5期対策) (PDF : 211KB)
制度の取組状況
1.第4期対策の取組状況
2.第3期対策の取組状況
3.過去の取組状況、参考資料
・集落協定の第3期対策への移行に関するレポート (PDF : 604KB)
・中山間地域等直接支払制度に取り組む農業集落の構造について~2010 年世界農林業センサスデータより~ (PDF : 359KB)
・中山間地域等直接支払の実施状況の推移(第1~3期対策) (PDF : 66KB)
中山間地域等直接支払制度お助け資料集
1.集落協定取組事例
・集落協定取組事例(令和元年度) (PDF : 986KB)
・集落協定取組事例(平成30年度) (PDF : 681KB)
・集落協定取組事例(平成26年度) (PDF : 610KB)
・集落協定取組事例(平成18年12月) (PDF : 4MB)
2.集落協定かわら版
・集落協定かわら版(第37~43号) (PDF : 5MB)
・集落協定かわら版(第30~36号) (PDF : 5MB)
・集落協定かわら版(第25~29号) (PDF : 3MB)
・集落協定かわら版(第20~24号) (PDF : 3MB)
・集落協定かわら版(第14~19号) (PDF : 2MB)
・直接支払制度「集落協定の知恵袋」(第1~6報) (PDF : 78KB)