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日本型直接支払制度・中山間地域等直接支払

ページ番号:0022440 更新日:2023年9月26日更新

中山間地域等直接支払交付金

〔更新情報〕

制度の概要

 中山間地域等直接支払交付金は、傾斜等の農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
 この制度は平成12年度から第1期対策(平成12年度~平成16年度)が始まり、1期5年で実施されています。平成27年度からの第4期対策からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に位置付けられ、現在第5期対策(令和2年度~令和6年度)が実施中です。
 中山間地域での早乙女たちによる田植え風景 阿武町木与の棚田での田植え風景

 法面の草刈り作業 法面へのシバザクラの植付作業

※中山間地域等直接支払交付金は、市町が事業計画の認定を行っています。交付金を受けるに当たっての実務的な内容に関するお問い合わせについては、最寄りの市町にご相談ください。
※制度の概要については、別添パンフレットをご覧ください。

要綱・要領等

制度の実施状況・評価

第5期対策

中間年評価

第4期対策

第3期対策

集落協定取組事例

※記事に掲載されている内容、名称等はすべて発行当時のものです。現在とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

第5期対策

第4期対策

第3期対策

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