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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
1 トピックス
- JESCOへの高濃度PCB廃棄物の登録終了に伴い、「PCB廃棄物の処理について」を更新しました。(R7年10月16日)
- 環境省の「低濃度PCB助成金」が開始されました。(R7年4月1日)
- PCB濃度不明の電気機器等について、分析費用の一部補助事業(2025年度)を開始しました。(R7年4月1日)
- 「令和5年度山口県PCB廃棄物等保管事業場一覧」を掲載しました。(R7年1月15日)
- 「山口県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を変更しました。(R6年10月30日)
- PCB濃度分析補助金申請に関するご案内動画を公開しました!(R4年4月1日)<外部リンク>
- 低濃度PCB廃棄物の期限内処分に向けた啓発動画を公開しました!(R4年3月24日)<外部リンク>
- JESCOにおいて「使用中安定器の調査、廃安定器のPCB使用・不使用の分別等促進のお願い」を掲載しました。(R1年10月30日)<外部リンク>
- 「PCB特別措置法に基づく行政処分について」を掲載しました。(H30年7月13日)
2 山口県の計画・状況
(1)山口県のPCB廃棄物処理計画
山口県では、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するため「山口県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を定め、処理の促進に努めています。
- 山口県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 202410版 (PDF:451KB)
- 山口県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(概要) 202410版 (PDF:172KB)
- 変更概要 (PDF:119KB)
(2)山口県内におけるPCB廃棄物の保管状況
届出書に基づいた県内のPCB廃棄物の保管事業場一覧を掲載しています。
3 PCB特別措置法等について
(1)法の制定
PCBは、化学的に安定な性状から、電気機器(変圧器、コンデンサーなど)用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年に発生したカネミ油症事件の原因物質として人体への毒性が深刻な問題となり、昭和47年以降製造が中止されています。その後、処理体制の整備が進まなかったため、PCB廃棄物は長期間にわたり保管が継続されてきました。このような状況から、PCB廃棄物の適正な処理の推進を主目的に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が施行(平成13年7月15日)され、同法は平成28年8月に改正され規制の強化等がされました。
(2)処分期間内の処分
保管事業者は、処分期間内にPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人(中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)や国の無害化処理の認定を受けた業者等)に委託しなければなりません。
処分期間を経過後に、該当するPCB廃棄物を発見した場合は、直ちに最寄りの県環境保健所に連絡してください。
| 区分 | 処分期間 | 
|---|---|
| 高濃度PCB変圧器等電気機器 | 平成30年(2018年)3月末まで【終了】 | 
| 安定器・汚染物等 | 令和3年(2021年)3月末まで【終了】 | 
| 低濃度PCB廃棄物 | 令和9年(2027年)3月末まで | 
(3)保管事業者等の届出について
PCB廃棄物を保管している事業者には以下の届出等が課せられています。
詳しくは、PCB廃棄物に関する届出書のページを御覧ください。
| 届出の種類 | 根拠条文等 | 
|---|---|
| 保管及び処分の状況等の届出 | 法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。) | 
| 保管の場所等の変更の届出 | 規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条 | 
| 処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出 | 法第10条第2項(法第15条及び第19条において | 
| 新たな判明に伴う報告 | 山口県行政指導 | 
法:PCB特別措置法 規則:PCB特別措置法施行規則
(4)PCB廃棄物の処理について
PCB廃棄物の処理は国及び県のPCB廃棄物処理基本計画に沿って進められています。
PCB廃棄物の種類によって、処理方法が異なりますので注意してください。
詳しくはPCB廃棄物の処理についてを御覧ください。
(5)PCB廃棄物の保管について
PCB廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に規定する「特別管理産業廃棄物」に該当します。
特別管理産業廃棄物を生じ、保管する事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
詳しくは、特別管理産業廃棄物管理責任者についてを御覧ください。
(6)罰則
期限内処分を行わない場合等に係る改善命令違反や、保管等の届出に関する違反には罰則が適用されることがあります。
4 PCB含有機器等に係る補助制度
(1)山口県PCB含有電気機器等適正処理促進事業費補助金
 山口県では、PCB含有機器等の早期処理の推進を図るため、中小企業者等がPCB含有が不明な機器等のPCB濃度分析を行う場合、その経費に対して補助する制度を設けています。
詳しくは、山口県PCB含有電気機器等適正処理促進事業費補助金についてを御覧ください。
(2)環境省の「低濃度ポリ塩化ビフェニル助成金」
令和7年4月から、環境省は低濃度PCB廃棄物の処理期限(令和9年3月31日)までの適正処理を加速させるため、中小企業(個人事業主を含む)に対して、分析費・処理費(収集運搬費・処分費等)を助成する制度を開始しました。
 ○ 問い合わせ先
   公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団
    低濃度PCB助成金コールセンター
   TEL:098-995-7100
   ホームページ:https://www.sanpainet.or.jp/joseikin/<外部リンク>
   <外部リンク>
(3)環境省の「低濃度PCBに汚染された油入変圧器分析等調査・交換の補助制度」
環境省は、変圧器のPCB含有の有無の調査及びPCBに汚染された変圧器の高効率変圧器への交換等に対する補助制度を実施しています。
 ○ 問い合わせ先
   公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団
    変圧器補助金事務局
   TEL:03-4355-0161
   ホームページ:https://www.sanpainet.or.jp/pcb_trans_r7<外部リンク>
   <外部リンク>
5 PCB特措法に基づく行政処分について
山口県では、PCB特別措置法に基づいて、PCB廃棄物の保管事業者に対する改善命令に関する必要な基準等を定め、行政処分の公平かつ適正な執行並びに法の目的であるPCB廃棄物の確実かつ適正な処理の確保等を図ることとしています。
また、法に基づき行政処分を行った場合の公表に関し、必要な事項を定め、行政処分の公平性及び透明性の向上を図るとともに、その適正な執行を図ることとしています。
6 参考情報
高濃度PCB廃棄物の処分に関する中小企業等処理費用軽減制度について<外部リンク>
高濃度PCB廃棄物の処分については、中小企業者等への処理費用軽減制度があります。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト<外部リンク>
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に向けた様々な情報をお知らせします。(環境省Webサイト)
PCB廃棄物に関する各ガイドライン等<外部リンク>
PCB廃棄物の処理に関する各ガイドラインが掲載されています。(環境省Webサイト)
日本政策金融公庫における貸付制度<外部リンク>
PCB廃棄物を自ら処分する方または処分を委託する方を対象に、PCB廃棄物の処理に係る運転資金の貸付制度があります。
(日本政策金融公庫Webサイト)
【事務連絡】高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無確認及び早期処理について (PDF:2.88MB)
非自家用電気工作物であるX線発生装置、溶接機及び昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤におけるコンデンサー等にもPCB油が含まれる可能性があるため、メーカーへの問合せ等の調査が必要です。



