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南海トラフ地震防災対策計画の作成について

ページ番号:0012638 更新日:2015年4月17日更新

 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法により、「南海トラフ地震防災対策推進地域」において、津波により30cm以上の浸水が想定される区域で、対象となる施設や事業を管理・運営する事業者は、「南海トラフ地震防災対策計画」を作成して届け出ていただく必要があります。

南海トラフ地震防災対策推進地域

 平成26年3月28日に内閣総理大臣により、山口県内では瀬戸内海沿岸の全15市町が指定されています。
 下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町

対象となる施設及び事業

 上記の推進地域に指定された市町で、南海トラフ巨大地震の津波によって30cm以上の浸水が想定される区域において、以下に該当する施設の管理や事業を行う事業者

  • 病院、劇場、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設を管理・運営する者
  • 石油等の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設を管理・運営する者
  • 一般旅客運送事業者(鉄道事業者等)
  • 学校、社会福祉施設を管理・運営する者
  • 水道、電気、ガス、通信及び放送事業関係者 等

 ただし、以下の消防計画や予防規程等を作成しなければならない施設の管理や事業を運営している事業者は、特例により、消防計画等に対策計画に定めなければならない事項(「南海トラフ地震防災規程」という。)を追加し、その計画等の提出先となる消防本部(局)等へ変更を届け出れば、対策計画を別途作成する必要はありません。

「南海トラフ地震防災規程」の追加により対策計画とみなされる計画等

  • 消防法に規定する消防計画又は予防規程
  • 火薬類取締法に規定する危害予防規程
  • 高圧ガス保安法に規定する危害予防規程
  • ガス事業法に規定する保安規程
  • 電気事業法に規定する保安規程
  • 石油パイプライン事業法に規定する保安規程
  • 石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程
  • 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の実施基準
  • 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の細則
  • 軌道運転規則に定める細則
  • 海上運送法施行規則に定める運航管理規程
  • 旅客自動車運送事業運輸規則に定める運行管理規程

※ 詳細な該当施設・事業、作成すべき計画、提出先等については、こちらを御覧ください。
作成義務者一覧表(PDF:263KB)

南海トラフ巨大地震によって30cm以上の浸水が想定される区域

 津波浸水想定において水深30cm以上の浸水が想定される区域は、次の別表に示す区域であり、この表は該当区域を住居表示等で示したものです。
 ただし、原則は以下に示す「南海トラフ巨大地震の津波浸水想定図」で30cm以上の浸水深が想定される区域であり、別表で市町ごとに示した区域内においても、高台や山間部等で明らかに浸水が想定されていない場合は対象となりません。
 御不明な場合は、以下の「南海トラフ巨大地震の津波浸水想定図」を御確認の上、各市町の防災所管課までお問い合わせください。
 別表(対策計画の作成が必要となる区域、平成26年7月4日修正)(PDF:382KB)

南海トラフ巨大地震の津波浸水想定図

位置図

該当の地域の番号を選択してください。

※津波浸水想定図を御覧いただく際の留意事項

  • 「津波浸水想定」は、最大クラスの津波が悪条件下において発生した場合に想定される浸水の区域(浸水域)と水深(浸水深)を表したものです。
  • 最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、これよりも大きな津波が発生する可能性がないというものではありません。
  • 浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、地震による地盤変動や構造物の変状等に関する計算条件との差異により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。
  • 「津波浸水想定」の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防災対策を進めるためのものであり、津波による災害や被害の発生範囲を決定するものではないことにご注意下さい。
  • 浸水域や浸水深は、津波の第一波ではなく、第二波以降に最大となる場所もあります。
  • 「津波浸水想定」では、津波による河川内や湖沼内の水位変化を図示していませんが、津波の遡上等により、実際には水位が変化することがあります。
  • 今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があります。

対策計画に定める事項

 各計画で共通して定めるべき事項は、(1)南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項、(2)南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項、(3)地震防災上必要な教育及び広報に関する事項です。施設や事業の種類ごとに定める必要がある事項については、以下の「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」(消防庁作成)を御覧ください。
 なお、南海トラフ地震防災規程については、原則、別冊として作成し、南海トラフ地震防災規程の部分のみを届け出てください。

提出期限

 推進地域に指定された際に、既に対象となる施設を管理し、事業を運営されている事業者の提出期限は、推進地域の指定のあった日から6ヶ月以内となる平成26年9月29日(月曜日)です。
 なお、対象区域内で新たに対象となる施設を管理し、事業を運営する場合は、開業前に届け出ていただく必要があります。

提出書類及び部数

1 対策計画の場合

 

提出書類

部数

提出先

正本

  1. 別記様式第1の届出書
  2. 計画書(正本)
  3. 添付書類

各1部

山口県知事
(防災危機管理課)

写し

  1. 別記様式第2の送付書
  2. 計画書の写し
  3. 添付書類

各1部

市町長
(防災所管課)

※事務負担の軽減を図るため、写しも併せて県へ提出いただければ、市町への写しは県から送付します。

2 南海トラフ地震防災規程の場合

 

提出書類

部数

提出先

正本

  1. それぞれの法令で定める届出書等
  2. 計画書
  3. 添付書類

それぞれの
法令で定める部数

それぞれの法令
で定める提出先

写し

  1. 別記様式第3の送付書
  2. 計画書の写し
  3. 添付書類

各1部

市町長
(防災所管課)

※消防計画の場合については、正本2部(消防本部(局)用、事業所返却用)に併せて写しを提出いただければ、市町への写しは消防本部(局)から送付します。

届出書と送付書の様式は、以下のファイルを御活用ください。

お問い合わせ先

  1. 対策計画の場合
    山口県総務部防災危機管理課防災対策班
    〒753-8501 山口市滝町1-1 Tel:083-933-2367
  2. 南海トラフ地震防災規程の場合
    それぞれの法令で定める提出先にお問い合わせください。
    なお、消防計画については、以下の消防本部(局)にお問い合わせください。
  • 下関市消防局予防課 Tel:083-233-9113
  • 山口市消防本部予防課 Tel:083-932-2601
  • 防府市消防本部予防課 Tel:0835-23-9902
  • 下松市消防本部予防課 Tel:0833-45-1882
  • 周南市消防本部予防課 Tel:0834-22-8770
  • 柳井地区広域消防本部予防課 Tel:0820-23-7774
  • 光地区消防組合消防本部予防課 Tel:0833-74-5602
  • 岩国地区消防組合消防本部予防課 Tel:0827-22-1320
  • 宇部・山陽小野田消防局予防課 Tel:0836-21-6114
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