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熱中症特別警戒情報・熱中症警戒情報について

ページ番号:0246563 更新日:2025年4月23日更新

熱中症特別警戒情報と熱中症警戒情報について

 熱中症警戒アラートとは、環境省・気象庁が提供する、危険な暑さへの「気づき」を呼びかける情報です。
熱中症の危険性が極めて高い遮熱環境が予測される際に発表し、熱中症予防行動を促します。

 気候変動適応法が令和5年5月に改正され、熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)が法に位置付けられ、さらに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の熱中症特別警戒情報が創設されました。

熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)

発表される状況等

気温が著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合

具体的には…
 熱波が都道府県の域を超えて広域に発生し、過去に例のない危険な暑さとなり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に関する重大な被害が生じるおそれがある状況

必要な対策

  • 自助を原則として、個々人が最大限の予防行動を実践する
  • 共助や公助として、個々人が最大限の予防行動を実践できるように、国・地方公共団体・事業者等すべての主体において支援する
    指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)が開放

発表基準・発表のタイミング等

発表基準

都道府県内において、すべての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35に達する場合

発表タイミング

前日10時頃時点における翌日の予測値で判断し、前日14時頃に発表

地域単位

都道府県単位

熱中症特別警戒情報

 

発表基準

 

熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)

発表される状況等

気温が著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合

具体的には…
 熱中症搬送者が大量に発生する可能性がある状況

必要な対策

  • 熱中症の危険性に対する「気づき」を促す
  • 自助として、個々人が予防行動を実践

発表基準・発表のタイミング等

発表基準

府県予報区等内において、いずれかの暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が33に達する場合

発表タイミング

前日17時頃及び当日5時頃時点における予測値を基に発表

地域単位

府県予報区等

県内:15か所
(岩国、広瀬、玖珂、安下庄、柳井、下松、防府、徳佐、山口、秋吉台、豊田、下関、油谷、萩、須佐)

熱中症警戒情報

発表履歴

熱中症特別警戒アラート

  令和6年度 なし

熱中症警戒アラート 
令和6年度
発表日 回数
7月

7月6日、7月7日、7月21日、7月22日、7月23日、7月24日、7月25日、7月26日、

7月27日、7月28日、7月29日、7月30日、7月31日

13
8月

8月1日、8月2日、8月3日、8月4日、8月5日、8月6日、8月7日、8月8日、8月9日、

8月12日、8月13日、8月14日、8月15日、8月16日、8月18日、8月20日、8月21日、

8月22日、8月23日、8月24日、8月27日

21
9月 9月9日、9月13日、9月16日、9月17日、9月18日 5
合計   39