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宗教法人制度に関するよくある質問(FAQ)
1 宗教法人の設立について
問1-1 宗教法人を設立するためにはどのような手続きが必要ですか。
回答 宗教法人の設立には、宗教法人法の規定に沿った手続きなどが必要です。詳しく紹介したページがありますので、下記のリンクからご確認ください。
参考 「宗教法人の設立」
2 よくある手続き
問2-1 代表者が変わったのですが、どのような手続きが必要ですか。
回答 代表者(代表役員)の変更があった際は、法務局で代表者変更の登記をした後、県に届出が必要です。県への届出は「様式25 代表役員変更届」を電子申請、郵送または持参により提出してください。登記に必要な書類は、法務局にお問い合わせください。なお、代表者変更の登記を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることがあります。
参考 「やまぐち電子申請サービス」<外部リンク>
問2-2 代表者(代表役員)が亡くなってしまったのですが、どのような手続きが必要ですか。
回答 すみやかに後任者を選ぶ必要があります。代表役員は、規則に定められている方法で選び、法務局で登記する必要があります(規則に別段の定めがなければ、責任役員の互選によって定めます。)。速やかに後任者を選ぶことができないときは、規則に定められている方法で代務者を置かなければなりません。代務者は、規則で定められるところにより、代表役員に代わってその職務を行います。代表役員の代務者が選ばれたときも、法務局で登記をし、県に届け出てください。
参考 「やまぐち電子申請サービス」<外部リンク>
問2-3 宗教法人の規則を変更しようと考えていますが、県への届け出は必要ですか。
回答 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、法人の規則で定めるところにより変更手続きをした上で、所轄庁の認証を受けなければなりません。
詳しく紹介したページがありますので、下記のリンクからご確認ください。
問2-4 規則を紛失してしまったのですが、再発行してもらうことはできますか。
回答 代表役員からの請求であれば規則謄本を交付することができます。ただし、宗教法人の事務所に備え置く以外の目的で請求することはできません。「様式27 証明願」の様式のほか、法務局発行の印鑑証明書、700円分の山口県収入証紙を同封し、請求してください。宗教法人の事務所には、常に規則を備え置くことが法律で定められているため、交付された規則謄本は大切に保管してください。
なお、収入証紙は令和9年3月31日以降、使用できなくなります。
参考 「宗教法人規則謄本交付申請」
参考 「山口県収入証紙の廃止について」
3 事業・運営に関すること
問3-1 宗教法人も収益事業を行うことはできますか。また、新たに始めるにはどのような手続きが必要ですか。
回答 宗教活動などの目的達成に資するために収益事業を行うことは可能です。このとき、法人規則に事業の種類や管理運営に関する事項等を定めるための、規則変更の手続きが必要になります。規則の変更をお考えの際は事前にご相談ください。飲食店業等、別途許認可が必要な事業は、規則変更手続きの際、その許可書等の写しの提出をお願いしています。
問3-2 宗教法人は宗教活動以外に事業を行うことはできますか。
回答 公益事業と、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業(収益事業)を行うことができます。投機的性格を有するもの、風俗営業に該当するもの、法人の本来の業務に支障を生じさせるもの、本来の業務に比べ過大なものなどは行えません。新たに事業を行う場合には、規則変更の手続が必要ですので、まずは学事文書課にご相談ください。
問3-3 宗教法人の事務・運営の手引きはありますか。
回答 文化庁ホームページには、「宗教法人運営のガイドブック」が掲載されていますので、運営の参考にしてください。
参考 文化庁「宗教法人の管理運営」<外部リンク>
4 法人の継続・解散に関すること
問4-1 役員の高齢化や信者の減少のため、宗教法人を続けていくことが難しい状況になったのですが、どうしたらよいでしょうか。
回答 宗教法人の活動継続が困難な場合は、他の宗教法人と合併するか、宗教法人を解散するかのいずれかの方法があります。いずれの方法をとる場合でも、規則に定める法人内部の手続きを経た後、県に認証申請する必要があるため、事前にご相談ください。包括団体がある場合は、包括団体とも事前によく相談してください。
参考 「宗教法人の合併・解散」
問4-2 宗教法人を解散した場合、宗教活動もやめないといけないのでしょうか。
回答 解散とは法人格の消滅です。布教や儀式を行うといった宗教活動は、個人や任意団体として継続できます。
5 事務所備付け書類の写しの提出について
問5-1 宗教法人は県に毎年書類を提出しなければならないと聞いたのですが、どのような書類を提出すればよいですか。
回答 宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に、事務所に備えられた書類のうち、役員名簿、財産目録等の写しなどを山口県に提出しなければなりません。下記のリンクから「様式例」、「提出する書類及び留意点等」をご確認の上、必要な書類を提出してください。
※令和8年7月21日から、電子申請が可能となりました。
参考 「やまぐち電子申請サービス」<外部リンク>
問5-2 事務所備付け書類の写しは、いつまでに県に提出する必要がありますか。また、提出をしなかった場合、罰則はありますか。
回答 会計年度終了後4か月以内に提出してください。具体的には、会計年度が4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる法人では、7月31日までに提出してください。事務所備付け書類の写しの提出をしないときは、10万円以下の過料に処せられることがあります。
問5-3 毎年県に事務所備付け書類(財産目録や役員名簿等)の写しを提出していますが、昨年の内容が分からないため、県で保管しているものを見せてもらうことはできますか。
回答 原則として閲覧に供する書類ではありませんが、事前に日程調整の連絡をいただき、代表役員本人が身分証を持参の上、来庁いただければ、閲覧することを認めています。
なお、事務所備付け書類は、各宗教法人の事務所に備え付けることが法律で義務付けられています。
問5-4 宗教法人が、宗教法人法第9条に基づく届出など、提出義務のある書類を提出しない場合、罰則はありますか。
回答 県の督促に応じず届出がない場合は、県から代表役員住所地の地方裁判所へ通知を行い、裁判所が宗教法人法違反事件として代表役員あてに10万円以下の過料の決定をします。
6 登録免許税非課税証明について
問6-1 宗教法人名義で不動産を取得する場合、法務局で登記にかかる登録免許税が非課税になると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか。
回答 非課税になる場合、ならない場合があります。
宗教法人が、もっぱら自己またはその包括する宗教法人の宗教の用に供する境内建物または境内地の権利の取得登記である場合は、登録免許税が非課税とされています。
下記のリンクから「宗教法人の実務」及び「登録免許税非課税申請のための証明願に必要な書類」を参照のうえ、必要書類を郵送または持参により提出してください。証明書1件につき、山口県収入証紙700円が必要です。
なお、収入証紙は令和9年3月31日以降、使用できなくなります。
7 その他
問7-1 宗教法人の所轄庁は、どのようにして決まりますか。
回答 一つの都道府県内に事務所と礼拝施設を持つ宗教法人は、当該都道府県の知事が所轄庁となります。二つ以上の都道府県に礼拝施設を持つ宗教法人は、文部科学大臣が所轄庁となります。
問7-2 山口県が所轄している宗教法人の数は、いくつですか。
回答 令和7年12月31日時点で、2,627法人です。
問7-3 毎年宗教法人から提出される「事務所備付け書類の写し」を閲覧することはできますか。
回答 当該宗教法人の代表役員しか閲覧することはできません。
ただし、信者その他の利害関係人については、一定の条件を満たす場合、宗教法人に対して事務所備付け書類の閲覧を請求できることがありますので、下記の文化庁ホームページをご確認ください。
参考 文化庁「信者その他の利害関係人から事務所備付け書類等の閲覧請求があった場合には」<外部リンク>

