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医療法人に関する通知・各種手続きについて

ページ番号:0018904 更新日:2024年4月30日更新

 医療法人とは、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設することを目的として、医療法の規定に基づき、都道府県知事の認可を受けて設立される法人をいいます。
 医療法人制度の趣旨は、医療事業の経営主体が、医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することにより、(1)資金の集積を容易にするとともに、(2)医療機関の経営に永続性を付与し、もって私人による経営困難を緩和することにあります。

​1 ​医療法人制度に係る通知等について

基金について

模範定款例について (平成30年4月1日~)

運営管理指導要綱

運営管理指導要綱(PDF:456KB)

​医療法人の業務範囲について

​事業報告書等について(厚生労働省通知)

※平成29年4月1日以前に開始する会計年度分
※ 添付書類様式

※平成29年4月2日以降に開始する会計年度分
平成29年4月2日以降に開始する会計年度から、様式が一部変更されています。

※添付書類様式

※令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人分
令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人は、様式が一部変更されています。

※添付書類様式

次の医療法人については、以下の通知も併せてご参照ください。

  1. 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
  2. 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
  3. 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

医療法人の経営情報等報告書について(厚生労働省通知)

※令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人分
令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人は、開設する病院又は診療所ごとの経営情報等報告書を提出することとされています。

ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告は対象外となります。その場合は様式3を提出してください。

※様式

【直接入力用】…様式に直接入力するタイプ

  ※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式1に代わり様式1-2が使用可能

   です。(経過措置)

  ※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式2に代わり様式2-2が使用可能

   です。(経過措置)

                            適用している法人の様式

【会計ソフト連携用】…横一列の入力用シートを設けているタイプ

  ※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式1に代わり様式1-2が使用可能

   です。(経過措置)

  ※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式2に代わり様式2-2が使用可能

   です。(経過措置)

 ※様式については、厚生労働省から様式の修正の連絡がある度に、随時更新を行っていますが、

  当県ホームページに様式を掲載するまでに時間を要する場合がありますので、当面は、

  厚生労働省のホームページ(リンク先参照)から様式を取得することを推奨します。

※提出方法

医療法人から山口県知事への報告は、次の方法のいずれかにより行うものとします。

  1.  医療機関等情報支援システム(以下「G-Mis」という。)から上記様式をダウンロードし、これに記入した上で、G-Misにアップロードすることにより報告する。
  2.  1.の方法による提出が難しい場合については、医療法人が法第51 条第1項に規定する事業報告書等の届出と併せて、上記様式を書面で提出する。

厚生労働省のホームページ

(G-Misでの報告方法について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00006.html<外部リンク>

(経営情報の報告について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html<外部リンク>

※提出期限

会計年度終了後3月以内(医療法第51条第5項適用の医療法人は、会計年度終了後4月以内)

​会計基準について

​持分の定めのない医療法人への移行について

 持分なし医療法人への移行促進のため、移行計画認定制度(令和8年12月31日まで)や移行期間中の相続税、贈与税を猶予・免除する税制措置などが設けられています。

 なお、移行計画の認定申請は、県を経由せず、厚生労働省医政局医療経営支援課に直接提出することとされています。
申請書式や移行に関する手引書は厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認下さい。

 「持分なし医療法人」への移行促進策(延長・拡充)のご案内 (PDF:1.13MB)

その他

 その他の通知につきましては、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認下さい。

​2 ​医療法人に係る各種手続きについて

医療法人の設立について

※ 申請書様式・添付書類参考様式

医療法人の解散について

 医療法人の解散認可にあたっては、都道府県知事は医療審議会の意見を聴く必要があるとされています。
 医療審議会の開催予定月、申請受付期間等については、「解散認可手続きについて」をご確認ください。

 解散認可手続きについて(Word:21KB)

各種申請・届出様式について

 医療法人に係る各種申請・届出様式については、申請書等ダウンロードからダウンロードできます。

​3 ​県内の医療法人一覧

 山口県内に主たる事務所をおいている医療法人の一覧です。
 医療法人一覧(令和6年4月1日現在) (Excel:67KB)

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