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山口県庁では、職員が仕事と育児を両立できるよう、多様な休暇制度や勤務時間短縮制度など、様々な支援制度を整備し、推進しています。

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制度 |
給与の有無 |
男性 |
女性 |
内容 |
|---|---|---|---|---|
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産前産後休暇 |
有給 |
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〇 |
産前8週(多胎妊娠の場合は14週)前から勤務しないことができ、産後8週間を経過する日まで休暇を取得することができます。 |
| 育児時間 | 有給 | 〇 | 〇 | 生後1歳6か月未満の子を養育するため、育児の実態に即して、1日2回45分以内(連続して90分も可)で勤務しないことができます。 |
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出産補助休暇 |
有給 |
〇 |
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配偶者の出産に伴う入院等の日から出産後3週間程度までの間に、配偶者の入退院の付添等のため3日を超えない範囲で休暇を取得できます。 |
| 育児参加のための休暇 | 有給 | 〇 | 配偶者の産前産後期間中に、出産に係る子や小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、5日の範囲内で休暇を取得できます。 | |
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育児休業 |
無給 |
〇 |
〇 |
子が3歳に達するまで休業することができます。 |
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育児部分休業 |
減額 |
〇 |
〇 |
小学校就学前の子を養育するため、単位期間(年度)ごとに、以下のいずれかの形態を選択して1日の勤務時間の全部または一部について勤務しないことができます。 |
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育児短時間勤務 |
減額 |
〇 |
〇 |
小学校就学前の子を養育するため、あらかじめ決められた勤務日数及び勤務時間の4パターンから選択して勤務することができます。 |
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フレックスタイム制 |
有給 |
〇 |
〇 |
中学校就学前の子を養育するため、1~4週間における全体の勤務時間の長さを変えず、勤務時間帯や1日の勤務時間を変更することができます。 |
| 時差出勤 | 有給 | 〇 | 〇 |
1日の勤務時間の長さを変えることなく、始業・終業時刻を12パターンから選択して勤務することができます。 |
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深夜勤務の制限 時間外勤務の免除 |
- | 〇 | 〇 | 妊娠中または小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、深夜勤務や時間外勤務をしないことができます。 |
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時間外勤務の制限 |
- | 〇 | 〇 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、月24時間かつ年150時間を超えて超過勤務をしないことができます。 |
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子の看護休暇 |
有給 |
〇 |
〇 |
中学校就学の終期までの子を看護するため、年5日を超えない範囲で休暇を取得できます。 |
| 健康診査等のための休暇 | 有給 | 〇 | 保健指導や健康診査を受けるため、妊娠期間に応じて特別休暇を取得することができます。 | |
| 妊娠中の通勤緩和 | 有給 | 〇 | 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度、その他の通勤事情が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合に、勤務時間の始めと終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で、特別休暇を取得することができます。 | |
| 妊娠に起因する障害休暇 | 有給 | 〇 | 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合に、妊娠期間中に2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間を特別休暇として取得することができます。 | |
| 不妊治療休暇 | 〇 | 〇 |
不妊治療に係る通院等のため勤務をしないことが相当であると認められる場合に年6日を超えない範囲内で休暇を取得できます。 |
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子育て支援部分休暇 |
減額 |
〇 |
〇 |
小学校(1年生から3年生まで)に就学している子を養育するため、単位期間(年度)ごとに、以下のいずれかの形態を選択して1日の勤務時間の全部または一部について勤務しないことができます。 |
所属名等をクリックすると、実際に制度を利用した職員へのインタビューをご覧いただけます。
※所属名称は、組織改編等により、現在の名称と異なる場合があります。
![]() 岩国児童相談所 長岡 主任技師 |
萩農林水産事務所 原田 技師 |
農林水産部畜産振興課 塩田 主任 |